今回はこちら
2.悪意の遺棄
まずはこちらをご覧ください
民法で定められているものです
(同居、協力及び扶助の義務)
- 第752条
- 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
これに反する行為が「悪意の遺棄」らしいのです
例えば
収入があるのに生活費を渡さない、家を追い出された
特段の理由(単身赴任等)もないのに同居しない
・・・といったものが当てはまるようです
夫婦で協力して家庭を築いていない事がポイントのようです
ただ、解釈が色々あるようなので、
もし「悪意の遺棄」で離婚を検討している方は
専門家にきちんと意見を聞いてからにした方がいいですよ
はらぺこママの場合は「悪意の遺棄」で先生が頑張ってくれました。
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