2021/11/30

悪意の遺棄(民法第770条の2)

皆様こんにちは!はらぺこママです

今回はこちら





2.悪意の遺棄

まずはこちらをご覧ください

民法で定められているものです



(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



これに反する行為が「悪意の遺棄」らしいのです



例えば

収入があるのに生活費を渡さない、家を追い出された

特段の理由(単身赴任等)もないのに同居しない

・・・といったものが当てはまるようです



夫婦で協力して家庭を築いていない事がポイントのようです



ただ、解釈が色々あるようなので、

もし「悪意の遺棄」で離婚を検討している方は

専門家にきちんと意見を聞いてからにした方がいいですよ



はらぺこママの場合は「悪意の遺棄」で先生が頑張ってくれました。







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