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2021/12/21

陳述書を書く時にあると良いもの

皆様こんにちは!はらぺこママです

前回、陳述書を書くお話を投稿しました

今回は、陳述書を書くのに役立ったものを紹介します




実際にはらぺこママが使ったツールはこちら↓




スケジュール帳

→日頃から予定を記しておくのは大事。
 後から日にちや時間単位で書き起こせます



カレンダー

→これもスケジュール帳と同じです



スマホのカレンダーアプリ

→スケジュール帳やカレンダーがアナログなら
 こちらはデジタル版ですね。どちらでも良いと思います



育児日記など

→育児の苦労と合わせてその時の家族の様子なども記しておくと
 後で思い返す時に役立ちますね。
 育児日記じゃなくても、ごく普通の日記でも良いのです



個人間のメッセージアプリ(LINEなど)のやりとり

→親兄弟友人に夫の愚痴をこぼしていたら、それも役立ちます
 テキストデータにダウンロードすることもできますしね



SNSに投稿した愚痴の数々

→これも日付時間単位でログが記録されるものなので
 画面ごとデータに落としたり印刷したりできますね



過去の借金の記録

→はらぺこママの場合は、過去の借金の返済記録をとっておいたので
 これも役立ちました



ほかこれまでに集めた証拠の数々

こちらの投稿で集めた証拠ですね




ざっとこんな感じです

参考になるといいなあ

デジタルツールは作成日時が記録されるので

動かぬ証拠としては強力だよねえ

是非、日頃から記録したものは捨てずに保管する習慣を

つけておきましょう

あとから楽しく思い出すためのきっかけになるし

まさか「離婚」だなんて・・・という事態になっても

有効なエビデンスになる訳ですしね








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2021/12/03

婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条の5)

皆様こんにちは!はらぺこママです

さて、このコーナーもそろそろ終わりが見えてきました

最後はこちら↓





5.婚姻を継続しがたい重大な事由





はい、これまでに取り上げた項目に当てはまらないものが

この5項に含まれていくのですね

例えば、はらぺこママの夫みたく借金を繰り返すような場合もだし

家庭を顧みない

価値観の不一致

セックスレス

親族問題

嫁姑問題

犯罪行為

同性愛者

モラハラ

DV

etc...........


みんな、この5項に当てはまります



共通しているのは

どれも、悩める人にとっては深刻な問題だという事です



そして、どの問題であっても

最悪裁判になった時に「立証できるだけの証拠があるか」によって

離活の進め方が変わるのです





はらぺこママは、裁判になっても離婚を認めてもらえるだろうという

証拠をとにかく集めました

実際に最後は、立証がモノを言ったんですよね

なかなか証拠を得るのが困難なケースもあると思いますが

心中の怨念は一旦横においといて

虎視眈々をチャンスを狙う・・・訪れたチャンスは逃さない

という意気込みで証拠を掴むことがポイントです





さて、久しぶりのブログ再開から、ちょっとコラム的な投稿を続けました

次回からは、体験談の続きを書いていきます

こちらもぜひお楽しみに



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2021/12/02

回復の見込みがない精神疾患(民法第770条の4)

皆様こんにちは!はらぺこママです

本日はこちら↓





4.回復の見込みがない精神疾患



えっと、はらぺこママの夫はおそらく何らかの依存症だと

思いますが

残念ながら依存症ではこの項目に当てはまらないようです



どういう事例が当てはまるかというと



①精神科の医師の診察を受けている(=診断書や鑑定書が出せる)

②統合失調症やうつ病、双極性障害、認知症などの診断が出ている

③長期に渡って介護していても回復が見られない

④今後も回復が望めない



というもの

しかも、この理由だけで離婚が認められるケースは大変少ないようです

離婚するにも、精神疾患を持つ相手方に

「判断能力の有無」

があるかないかでも離活の進め方が変わるようです

こちらのHPに詳しく載ってましたのでご参考までにどうぞ






確かに、介護する当人にとっては辛い状況ですよね・・・

かといって、仮に離婚したとして、病をかかえる相手方に

単純に「はいサヨナラ」とはいかないのもわかります・・・



離婚後のサポート体制を整えて、初めて離婚問題に向き合う

・・・という事ですね


介護する側もされる側も、様々な社会的支援に繋がらないと

双方にとって不幸な事だと思います

社会的支援の一環・・・としての一つの方法が

「民法第770条の4」による離婚なのでしょう





う〜ん、ちょっと今日は重くなってしまったなあ・・・




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2021/12/01

3年以上の生死不明(民法第770条の3)

皆様こんにちは!はらぺこママです

さて今回のテーマはこちら





3.3年以上の生死不明

住民票に記載の住所には住んでいない

生きているのか死んでいるのか、どこに住んでいるのか

まるで分からない

電話もメールも手紙も、とにかく連絡手段が全くない

こんな状態が3年以上続くと、離婚事由に当てはまるようです



ちなみに、7年以上続くと「失踪宣告」といって

相手方を「死亡した」とみなす事ができるそうです

(自然災害等の事情がある場合もっと短い年数だったかと)




これは当人の気持ち次第じゃないかなあ

行方不明・音信不通の状態で何年待てるか・・・

3年待てるか、7年待てるか、ずっと待っているのか

相手への愛情如何といったところなのかもしれませんね







ちなみに

はらぺこママは3年なんて待てません!

とっとと別れたい!離婚したい!!早く借金野郎の縁を切りたい!

愛も情もすっかり空っぽになりました!!!



ところでこの法律

作った時に3項と3年をひっかけたのではないの?

と思わずにいられなかったはらぺこママですが

みなさんはどうですか?








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2021/11/30

悪意の遺棄(民法第770条の2)

皆様こんにちは!はらぺこママです

今回はこちら





2.悪意の遺棄

まずはこちらをご覧ください

民法で定められているものです



(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



これに反する行為が「悪意の遺棄」らしいのです



例えば

収入があるのに生活費を渡さない、家を追い出された

特段の理由(単身赴任等)もないのに同居しない

・・・といったものが当てはまるようです



夫婦で協力して家庭を築いていない事がポイントのようです



ただ、解釈が色々あるようなので、

もし「悪意の遺棄」で離婚を検討している方は

専門家にきちんと意見を聞いてからにした方がいいですよ



はらぺこママの場合は「悪意の遺棄」で先生が頑張ってくれました。







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2021/11/29

不貞行為(民法第770条の1)

皆様こんにちは!はらぺこママです

前回、民法第770条について投稿しました

今回はひとつひとつ紐といてみたいと思います。





本日はこちら



1.不貞行為

もう説明するまでもないでしょう「不倫」です

ネットで「シタ夫」「サレ妻」または「シタ妻」「サレ夫」

と称する人も増えましたね

配偶者がいるにも関わらず他の異性と「性的行為」を行うことを指します

巷ではこれに苦しむ当事者がなんて多いことか

背景には

相性が悪い性格が合わない価値観の違いセックスレス等

が考えられるけど

だからと言って「していい」理由にはならないと思うのです

配偶者への思いやりに欠ける行為の一つです



それにしても人は簡単に恋に落ちるけど

愛し続けるのはとても持久力の要ることなのよね

愛の賞味期限って3年だったっけ?

とにかく長い結婚生活では

夫婦がお互いに努力する必要がある訳よ

長いこと一緒にいれば、色々あるよね

ふと世間の異性に心ときめく時もあるよね

それを知恵と理性で乗り越える力が欲しいところなのに

残念ながらそれがない人が少なくないようです

これははらぺこママの個人的な意見ですけど・・・





さて、配偶者の不貞行為に悩みに悩んで離婚しかない!と

決意したのであれば、やはり証拠は欲しいですね

協議離婚で話がまとまれば良いですが、最悪「裁判」になっても

優位に立てる証拠があると心強いと思います

不倫の現場を押さえたり

不倫相手と配偶者のメールやSNSを押さえたり

気づかれないように注意しなくちゃだけど

幸せに生きるためだと思って淡々と離活頑張りましょう









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2021/11/28

民法第770条は要チェック

皆様こんにちは!はらぺこママです



気付いた方は多分いないと思いますが( ;´Д`)

アフィリエイトやめました!

はらぺこママには向いてなかったようです( ̄◇ ̄;)

これからは広告でお小遣い稼ぎなんて考えず

地道にブログを更新したいと思います(`・ω・´)

これからもよろしくお願いします



今回もコラムをひとつ

特に離婚しようかどうか迷っている&離婚すると決心したみなさま

ここテストに出ますよ〜



前回、離婚の方法について大きく3つ紹介しました

今回はそのうちの1つ、裁判離婚についてです

実は裁判で離婚できる理由は法律で決まっています

民法の第770条で定められているので紹介しましょう





(裁判上の離婚) 

第770条1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  一  配偶者に不貞な行為があったとき。  
  二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。  
  三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。  
  四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。  
  五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。





つまり、上の5つの理由のどれかに当てはまる場合は裁判で離婚可能です



しかし↓



2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



裁判の内容によっては、離婚が認められない場合もありますよ

・・・なんだそうです



はらぺこママが相談しに行った時、弁護士の皆々様が

立証しなくてはならない」って言ってたな

離婚するだけの理由を証明しないといけないんですね(証拠大事



立証できなければ訴えても離婚が認められないし

仮に立証できても「結婚を続けた方が良い」と裁判所が判断すると

離婚が認められない・・・



なかなかの難関ですねえ( ;´Д`)



実際に裁判で離婚する割合はとても少ないのです

(そこまで話がもつれる事が少ないというのもありますが)

芸能界では、川崎麻世とカイヤが、高橋ジョージと三船美佳が

裁判沙汰になりました





はらぺこママはこの裁判離婚に片足を突っ込んだような感じなんですよ

トホホ・・・orz



それぞれの離婚事由については、また近々取り上げることにします









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2020/08/05

離婚の方法について





皆様こんにちは!はらぺこママです

ついに夏到来!で毎日蒸し暑いですね( ;´Д`)

みなさん早々とダウンしていませんか?はらぺこママもう無理です!(笑)

せめて熱中症にだけは十分気をつけて過ごしていきましょうね



さて、はらぺこママ、離婚に向け大きな一歩を踏み出しました!

前回は弁護士の先生と委任契約を結ぶところまで書きましたね





今回は、離婚の方法について学ぶお時間にしたいと思います

これからも体験談の合間にちょっとしたコラムを挟みながら

投稿しようかなと考えていますので

引き続きよろしくお願いしますm(_ _)m



<おことわり>
あくまではらぺこママ流に書き綴る内容ですので気楽にお読み下さい

で、正しい情報は信頼できるところからキチンと入手して下さいね( ̄▽ ̄;)



ではさっそく( ´ ▽ ` )

離婚の方法ですが大きく分けて3つあります

ざっくばらんに説明しましょう



1)協議離婚


夫婦が話し合って決める離婚の方法です。まずは夫婦のどちらかが「離婚したい」と

持ちかけて始まることが多いですね。日本で一番多いのがこの方法。

離婚に関わる事は夫婦で話し合って決めていきます。双方が離婚に合意していれば、

少なくとも子供の親権者を決め、証人2人の署名を離婚届に書いてもらい、

役所に提出すれば、離婚が成立します。

取り決めた内容は離婚協議書としてまとめることをすすめています。

特に公正証書にまとめておくと、のちのトラブル防止に役立つようです。



2)調停離婚


家庭裁判所が話し合いの間を取り持って行う離婚の仕方です。

夫婦間の話し合いがまとまらなかったり、諸々の理由で話し合いができない場合は

どちらか一方が家庭裁判所に調停を申し立てます。

申し立ては相手方の住民票のある住所を管轄する家庭裁判所です(過去記事どうぞ)

実際の調停では、2名の調停委員が、夫婦それぞれから意見を聞いて、話し合いを

まとめていきます。互いに顔を合わせずに済むよう配慮されていたりします。

無事に調停が成立すると調停調書が出るので、この調書と離婚届を役所に提出すると

離婚成立となります。この場合、証人は必要ありません。



3)裁判離婚


家庭裁判所に離婚させてほしいと訴えを起こして行う離婚の仕方です。

日本ではいきなり裁判離婚を起こすことはできません。必ず先に調停をする決まりに

なっています(これを「調停前置主義」と言います)。

※相手方が見つからない場合は公示送達という手がありますが(過去記事どうぞ)

調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判を起こすことになります。

裁判の場合は、夫婦の合意がなくても、判決で離婚か離婚できないかが決まります。

判決が確定したら、判決謄本と離婚届を役所に提出して離婚成立となります。

こちらも証人は不要です。




その他には、調停不成立後に行われる「審判離婚」

裁判中相手の言い分の全面的に受け入れる「承諾離婚」

裁判中に互いに歩み寄って解決する「和解離婚」などもあります

気になる方は調べてみて下さいね



次回は、裁判で認められる離婚の理由について書きたいと思います









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2020/07/20

期日通知書が届いたよ

皆様こんにちは!はらぺこママです

さて離婚調停を申し立てた後のお話です



家庭裁判所の書記官から早速連絡が入りました

1回目の調停期日を調整するためです

初回の調停は、基本的に申立人の都合で決めていきます
(2回目以降、相手方の予定も踏まえて決めていくようです)



そうそう、調停は申し立てた側が「申立人」

申し立てられた側を「相手方」と呼びます

離活の渦中にいる方は覚えておきましょう



日程を決めると、後日家庭裁判所から封書が届きます



お気づきになりましたか?封筒には裁判所の「さ」の字も入っていません

プライバシーに配慮して書記官の個人名で届くんだとか

他の家庭裁判所はどうなんだろう???

ちなみに中身はこんな感じ



申立人宛の郵便には調停期日通知書のほか

待合室の地図、裁判所までの地図、動画の案内が同封されていました





尚、旦那宛の封書も届きました´д` ; 

結局住民票上の住所に届くんですね

同じポストに「申立人」「相手方」双方の郵便が届くという

ちょっと不思議な事になるというね・・・



調停の当日には、指定された場所で待機します

申立人と相手方が鉢合わせしないよう

場所も時間もずらしているそうですよ

なるほどね〜





尚、この時はらぺこママが調停を申し立てたことが

後々の手助けになっていくことになりました

そのお話は、またの機会にしますね













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2020/07/18

公示送達のお話

皆様こんにちは!はらぺこママです

先日、離活とは別の用事で裁判所に行きました!

あの保安検査も久しぶりに通りました!

いつか、そのお話もできるといいなあ

今は離活編完了目指して頑張ります!







さあ、どうにか離婚調停を申し立てる所まで頑張りました!

問題解決に向けて、やっと一歩踏み出した感じです

ささやかな一歩だけど

はらぺこママにとっては大きな一歩です

まだ先は長いだろうけど

諦めずに頑張っていこうと思います





さて、今回はこれまでのお話、特に法律相談のあたりから

ちょっとした法律用語が出てくるようになったので

はらぺこママ流に解説していきたいと思います









今回のテーマは「公示送達」

はらぺこママは住んでる地域の法律相談で知りました

ウィキペディア辞書サイトを参考にまとめます





簡単にいうと

相手の居場所がわからなくても訴状を届けたことにする方法



裁判所の掲示板に

「あなたの裁判を起こしていますよ。連絡くれればいつでも訴状を渡すから、お知らせを見たら裁判所に声かけてね」

みたいなことを掲示するんです





結構あるんだなあ・・・と裁判所に行った時掲示板を見て思いました



これ、民事裁判で定められている方法なんだけど

事件に関わる当事者が申し立てる必要があるのです

このブログで言うなら、はらぺこママが申し立ててねという事です



解決したい問題があるけど、訴えたい相手がいなくなって困った

そんな泣き寝入りをせずに済む最後の手段的な方法ですね



ただ、相手は当然その事実を知る事がないまま

こちらが裁判を起こすことになるので

本当に相手がいないんだよ〜
という証明をしなくてはダメなのです

公示送達をするための申立書の他、必要な書類があるんだけど

「探したけどいないよ」という調査書も提出しなくてはならないのです



必死になって探したけど相手が見つからないよ

警察にも届けたんだけど見つからないよ

というように内容を証明するために提出するんですね



「立証しなくてはいけない」そんなことを言われた事があったな



無事に申し立てが受理されると

裁判所の掲示板に掲示されます

掲示されてから2週間経つと

相手に訴状が届いたとみなされます

これでようやく裁判が始まるわけですね








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2020/07/01

弁護士をネットで探す

皆様こんにちは!はらぺこママです

今日から7月ですね〜!

これからも頑張ってブログUPしていきます( ・∇・)



前回の最後で、法律事務所を調べ始めたはらぺこママですが

次のお話に行く前に

今回は趣向を変えて、弁護士探しのお話を少し・・・



弁護士の仕事内容については

色々なサイトで調べる事ができますが

こういうのは、実は子供向けに書かれた本の方が

日頃疲れた大人にも大変読みやすく分かりやすいのでおすすめです

なので是非とも↓の学研サイトを読んでくださいね

その名も「弁護士のひみつ」
(学研の回し者ではありません念の為・・・・)

https://kids.gakken.co.jp/himitsu/library-work006/

私も読みましたが、なかなか読み応えがあって面白かったです





困った人のためにチカラになってくれる

そんな弁護士の先生、どうやって見つけよう

自らの人生に起きた大問題を解決してくれる強力な味方が欲しいじゃない?

コネもツテもない人がどうやって見つけるか

今はインターネットが発達しているのだから

それを使わない手はありません!良い時代ですね〜

弁護士を探している皆様の参考になるよう

はらぺこママが参考にしたホームページを紹介します




【1】日本弁護士連合会(日弁連の弁護士検索サイト
・・・日弁連に登録している弁護士の基本情報が検索できます。



【2】日本弁護士連合会(ひまわりサーチ
・・・各弁護士会に所属する弁護士の検索ができます。ひまわりサーチに登録していない弁護士もいるようなので気をつけて下さい。ちなみにはらぺこママの弁護士はひまわりサーチには出てきませんでしたよ・・・



【3】日本司法支援センター(法テラス
・・・経済的に困っている方の為に無料で法律相談を行っています。また事件を依頼する場合の金額や支払い方法の相談にも応じてもらえます。法テラスと契約している弁護士も検索できます。



【4】弁護士ドットコム(法律相談ポータルサイト)
・・・他にもポータルサイトはあるけれど、ここが一番情報として充実していると思います。離婚以外の法律問題全般のコラムや相談内容が読めるのが良いですね。弁護士ドットコムに登録している弁護士を検索することができます。



【5】法律事務所のホームページ
・・・「地域名+法律事務所」「地域名+弁護士」とかで検索かけて、出てきた法律事務所のホームページは一通り調べました。




ここまでくると、ある程度は候補になる弁護士を見つける事ができるかなと思います

さらに、こちらも調べておくと良いですよ↓



【6】弁護士懲戒処分検索センター
・・・過去に何らかの理由で懲戒処分を受けた弁護士を調べる事ができるのです。
懲戒処分も何種類かあるようですが、全部が悪いものとは限らないそうです。
ただし、業務停止あたりから「ヤバイ」ものが増え、退会処分・除名までいくと、
人としてどうなんだろう?と疑うものばかり((((;゚Д゚)))))))




あらゆる検索方法で調べて候補を絞ったら

早速相談に行ってみましょう

人生のピンチに立たされ、困りに困った依頼人のために

盾にもなり剣を振りかざしてくれるわけです

頼もしい限り

次回は、はらぺこママが実際にどうやって候補を絞ったか

そんなお話をしたいと思います














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2020/06/21

相手の証拠どうやって集める?

皆様こんにちは!はらぺこママです

鬱陶しい季節が続きますね

今日は夏至

1年で昼間の時間が最も長い日です

しかも、今日は新月さらに日食もあったんですね!

日食見られた人いますか?

残念ながらはらぺこママは見られませんでした(´;Д;`)

次に見られるのは3年後だそうですよ・・・







さて、今日は体験談を一休みしてこんなコラムを書いてみました↓



離婚を決意したあなたも、離婚しようか迷っているあなたも

もし、相手に間違いなく非があると思ったなら

ぜひ取り組んで欲しいのが「証拠集め」です

動かぬ事実を掴んで欲しいのです



仮に離婚話がもつれて裁判沙汰になった場合は

離婚理由を証明する資料が必要になります

こういう理由で離婚させて欲しいと立証しなくてはなりません

裁判になっても自分が有利になるような証拠が欲しいですね

はらぺこママも証拠集めがんばりました!

こちらでも証拠集めのお話を書きました



そうそう証拠集めに役立つようなこんな本もありますよ!







はらぺこママ、後になってから知りました・・・・

証拠の集め方もコツがあるようで

例えば電子機器はキャプションよりは端末ごと写真に収めるとか・・・

改ざんしにくいデータで保管する事が大事なようです

不倫であれば、よく探偵や興信所なんかも聞きますね

動かぬデータを手に入れましょう



さあ相手を憎み恨む気持ちはしっかり吐き出して

着々と証拠集め頑張りましょう( ̄ー ̄)






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