2021/12/01

3年以上の生死不明(民法第770条の3)

皆様こんにちは!はらぺこママです

さて今回のテーマはこちら





3.3年以上の生死不明

住民票に記載の住所には住んでいない

生きているのか死んでいるのか、どこに住んでいるのか

まるで分からない

電話もメールも手紙も、とにかく連絡手段が全くない

こんな状態が3年以上続くと、離婚事由に当てはまるようです



ちなみに、7年以上続くと「失踪宣告」といって

相手方を「死亡した」とみなす事ができるそうです

(自然災害等の事情がある場合もっと短い年数だったかと)




これは当人の気持ち次第じゃないかなあ

行方不明・音信不通の状態で何年待てるか・・・

3年待てるか、7年待てるか、ずっと待っているのか

相手への愛情如何といったところなのかもしれませんね







ちなみに

はらぺこママは3年なんて待てません!

とっとと別れたい!離婚したい!!早く借金野郎の縁を切りたい!

愛も情もすっかり空っぽになりました!!!



ところでこの法律

作った時に3項と3年をひっかけたのではないの?

と思わずにいられなかったはらぺこママですが

みなさんはどうですか?








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