皆様こんにちは!はらぺこママです
さて今回のテーマはこちら
3.3年以上の生死不明
住民票に記載の住所には住んでいない
生きているのか死んでいるのか、どこに住んでいるのか
まるで分からない
電話もメールも手紙も、とにかく連絡手段が全くない
こんな状態が3年以上続くと、離婚事由に当てはまるようです
ちなみに、7年以上続くと「失踪宣告」といって
相手方を「死亡した」とみなす事ができるそうです
(自然災害等の事情がある場合もっと短い年数だったかと)
これは当人の気持ち次第じゃないかなあ
行方不明・音信不通の状態で何年待てるか・・・
3年待てるか、7年待てるか、ずっと待っているのか
相手への愛情如何といったところなのかもしれませんね
ちなみに
はらぺこママは3年なんて待てません!
とっとと別れたい!離婚したい!!早く借金野郎の縁を切りたい!
愛も情もすっかり空っぽになりました!!!
ところでこの法律
作った時に3項と3年をひっかけたのではないの?
と思わずにいられなかったはらぺこママですが
みなさんはどうですか?
↓↓↓応援クリックもよろしく↓↓↓
にほんブログ村
恋愛・結婚(離婚)ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿