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4.回復の見込みがない精神疾患
えっと、はらぺこママの夫はおそらく何らかの依存症だと
思いますが
残念ながら依存症ではこの項目に当てはまらないようです
どういう事例が当てはまるかというと
①精神科の医師の診察を受けている(=診断書や鑑定書が出せる)
①精神科の医師の診察を受けている(=診断書や鑑定書が出せる)
②統合失調症やうつ病、双極性障害、認知症などの診断が出ている
③長期に渡って介護していても回復が見られない
④今後も回復が望めない
というもの
しかも、この理由だけで離婚が認められるケースは大変少ないようです
離婚するにも、精神疾患を持つ相手方に
「判断能力の有無」
があるかないかでも離活の進め方が変わるようです
こちらのHPに詳しく載ってましたのでご参考までにどうぞ
確かに、介護する当人にとっては辛い状況ですよね・・・
かといって、仮に離婚したとして、病をかかえる相手方に
単純に「はいサヨナラ」とはいかないのもわかります・・・
離婚後のサポート体制を整えて、初めて離婚問題に向き合う
・・・という事ですね
介護する側もされる側も、様々な社会的支援に繋がらないと
双方にとって不幸な事だと思います
社会的支援の一環・・・としての一つの方法が
「民法第770条の4」による離婚なのでしょう
う〜ん、ちょっと今日は重くなってしまったなあ・・・
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