2021/12/02

回復の見込みがない精神疾患(民法第770条の4)

皆様こんにちは!はらぺこママです

本日はこちら↓





4.回復の見込みがない精神疾患



えっと、はらぺこママの夫はおそらく何らかの依存症だと

思いますが

残念ながら依存症ではこの項目に当てはまらないようです



どういう事例が当てはまるかというと



①精神科の医師の診察を受けている(=診断書や鑑定書が出せる)

②統合失調症やうつ病、双極性障害、認知症などの診断が出ている

③長期に渡って介護していても回復が見られない

④今後も回復が望めない



というもの

しかも、この理由だけで離婚が認められるケースは大変少ないようです

離婚するにも、精神疾患を持つ相手方に

「判断能力の有無」

があるかないかでも離活の進め方が変わるようです

こちらのHPに詳しく載ってましたのでご参考までにどうぞ






確かに、介護する当人にとっては辛い状況ですよね・・・

かといって、仮に離婚したとして、病をかかえる相手方に

単純に「はいサヨナラ」とはいかないのもわかります・・・



離婚後のサポート体制を整えて、初めて離婚問題に向き合う

・・・という事ですね


介護する側もされる側も、様々な社会的支援に繋がらないと

双方にとって不幸な事だと思います

社会的支援の一環・・・としての一つの方法が

「民法第770条の4」による離婚なのでしょう





う〜ん、ちょっと今日は重くなってしまったなあ・・・




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