2021/12/03

婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条の5)

皆様こんにちは!はらぺこママです

さて、このコーナーもそろそろ終わりが見えてきました

最後はこちら↓





5.婚姻を継続しがたい重大な事由





はい、これまでに取り上げた項目に当てはまらないものが

この5項に含まれていくのですね

例えば、はらぺこママの夫みたく借金を繰り返すような場合もだし

家庭を顧みない

価値観の不一致

セックスレス

親族問題

嫁姑問題

犯罪行為

同性愛者

モラハラ

DV

etc...........


みんな、この5項に当てはまります



共通しているのは

どれも、悩める人にとっては深刻な問題だという事です



そして、どの問題であっても

最悪裁判になった時に「立証できるだけの証拠があるか」によって

離活の進め方が変わるのです





はらぺこママは、裁判になっても離婚を認めてもらえるだろうという

証拠をとにかく集めました

実際に最後は、立証がモノを言ったんですよね

なかなか証拠を得るのが困難なケースもあると思いますが

心中の怨念は一旦横においといて

虎視眈々をチャンスを狙う・・・訪れたチャンスは逃さない

という意気込みで証拠を掴むことがポイントです





さて、久しぶりのブログ再開から、ちょっとコラム的な投稿を続けました

次回からは、体験談の続きを書いていきます

こちらもぜひお楽しみに



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